持続化給付金の不正受給により、逮捕者が出てきています。
この不正受給により問われる罪、そして罪を軽減するために今すぐやらなければならないことについて調査しました。
持続化給付金の不正受給で問われる罪は?
コロナ感染拡大により、営業自粛の影響を受けていた個人事業者の事業の継続と再起の糧として支給された持続化給付金。
一刻も早く、事業主を救うために給付が早められました。
その影響もあって、入り口が広くなっていた為、大学生など若い世代が、軽い気持ちで罪を犯した人も多く、逮捕者が出たことにより、罪の意識に苛まれている方もいると思われます。
確定申告書の偽造などの不正により簡単に受給された方々。
こうした不正は調べれば簡単に不正が判明することで、現在逮捕者が急増し、今後も増加するであろうと言われています。
持続化給付金の不正受給で問われる罪は?
持続化給付金の不正受給により問われる罪には
詐欺罪
が適用されます。
詐欺罪は、10年以下の懲役となります。
罰金刑の規定がないことから、お金を支払えば罪がなくなるということはありません。
こう考えると、非常に重い罪であることがわかります。
不正受給と判断された場合には
受給の翌日から起算して年3%の延滞金が課されます。
そして延滞金の合計額に対して更に20%の加算金も課されることになります。
更に、店名や氏名なども公表され、不正の内容が悪質な場合には、刑事告発に至るケースもあります。
持続化給付金の不正受給で罪を軽くするためには?
持続化給付金の要件を満たないのに、受給してしまった方。
今すぐ速やかに返還してください。
経済産業省によれば、
自主的に申告すれば、加算金などを課さない方針を示しています。
まずは持続化給付金コールセンターに連絡してください。
8月31日以前に申請した人は
0120-115-570へ
9月1日以降に申請した人は
0120-279-292へ
不正受給は調べればすぐに判明するとのことです。
犯した罪を自覚し、速やかな行動が必要です。